何かと今話題の『かんぽ生命』の個人年金保険(私の場合は据置終身年金保険)の保険料を25年間支払ったが、先日年金支払い開始年齢の60歳になった。
年金の受給手続きは必要なのか?
いつからいつまでに手続きをして、いつから貰えるのか?
調べてみた。

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個人年金[かんぽ生命]の支払開始時期は?

かんぽ生命の個人年金保険私の場合は据置終身年金保険)の保険証書には以下の項目の記載がある。

●年金支払い開始年齢
●年金支払開始期
●毎年の年金支払月日

年金支払開始期

年金支払開始期は平成32年3月2日。
年金支払い開始年齢は60歳。

保険契約の効力発生年月日は平成7年3月2日。

これから推察するに、年金支払開始期は60歳になった年の「保険契約の効力発生月日と同じ月日」と考えられる。

私の場合、1年分の保険料を前払いで一括払いしていた。
しかし、そのことは関係がないようだ。

これは、「保険料の支払い期間×保険料」によって受け取る年金が異なる為に1年刻みにしているのではないか。

私の場合は、
『保険契約の効力発生年月日』は平成7年3月2日⇒『年金支払開始期』は平成32年3月2日。

誕生日を基準にしているのではないらしい。

年金の支払い開始月はいつ?

男性はてな

私の場合、『毎年の年金支払月』は以下の6回。

①5月2日 ②7月2日 ③9月2日 ④11月2日 ⑤1月2日 ⑥3月2日

『年金支払開始期』は平成32年3月2日なのに、第1回年金受取日が「5月」なのは何故だろう。

これは、年金の受取が年6回の場合、2ヵ月分を翌月に受け取る形になるからだ。
私の場合、3月と4月の2ヵ月分が翌月の5月2日に振込まれる。

年金の支払い回数には4回と6回があるので、年金の受取回数が年4回の場合は、年金受取日は以下になる。

①3月・4月・5月分の年金⇒6月受取
②6月・7月・8月の年金⇒9月受取
③9月・10月・11月の年金⇒12月受取
④12月・1月・2月の年金⇒3月受取

年金受取回数は変更できる?

年金の受取回数を年6回にするか年4回にするかは、60歳になった時に選択できるのではなく、保険の契約時に決まっている.

但し、保険契約時にもらった『ご契約のしおり』には回数の変更が可能とある。
※左のページの青マーカー
個人年金[かんぽ生命]しおり

しかし、手続きについての記載はない。

かんぽコールセンターに電話で確認したところ、第1回年金受取日が5月7日の
場合、4月中旬までに変更すると間に合う。

年金の受取回数の変更に必要な書類は以下の3点。

●保険証書
●本人確認証明書(免許書等)
●印鑑

私の場合、年金の受取り回数を年4回に変更すると、第1回年金受取日は6月になる。
以後は3か月に1回。

尚、年金の振込時の手数料は無料。

第1回年金受取日が契約書に記載の日にちと違う?

保険証書には第1回年金支払日は「5月2日」とある。
しかし、最近、届いた「年金の受取開始手続きのご案内」には「第1回年金受取日」として「2020年5月7日」と記載されている。
※下記の青マーカーの個所

かんぽ生命「個人年金」受取案内

「5月2日」と「5月7日」。
5日も日にちが異なる。

これは、年金の振込が銀行が営業している平日に行われる為。
今年の5月2日は土曜日で、3日・4日・5日・6日が日祝で、7日が平日にあたる。
その為、振込日が後ろにずれている。

個人年金[かんぽ生命]の受取手続き

「年金の受取開始手続きのご案内」が届く前に、かんぽコールセンターに個人年金の受取手続きを問合せをした時に「年金受取りには郵便局で手続きが必要」と言われた。

しかし、「年金の受取開始手続きのご案内」には、「登録口座以外の口座での受け取りを希望する場合」の必要書類の記載がある。

かんぽ生命「個人年金」受取口座手続き

ということは、登録口座を変更しない場合は、年金の受取手続きを郵便局で行う必要はないのか?

そこで再度、かんぽコールセンターに問合せをした。
平日だけでなく、土日祝も受付をしているのはありがたい。

かんぽコールセンター
受付時間 平日9:00~21:00/土日祝日9:00~17:00(1月1日~3日を除く)
0120-552-950

かんぽコールセンターのオペレーターによると「一般的な話」と「個人の話」は異なると言われ、保険証書の番号、名前、住所、生年月日を言わされた。

年金の受取を手続きに関していくつか質問を行う。
暫く、待たされた後、回答があった。

登録口座で年金を受け取る場合、手続きは必要ない

「登録口座で年金を受け取る場合、手続きは必要ない。」とのこと。
では、以前に問合せをした時は、「郵便局で手続きが必要」と言われた。

対応したスタッフによると、「一般的な話」と「個人の話」では内容が異なる、という。
しかし、私が年金の受取口座を登録しているか、していないかの前に原則的な取り決めがあるはず。
私が察するところの以下の3つのケース。

①年金の受取口座を登録していない⇒郵便局で手続きが必要
②年金の受取口座を登録しており、変更はしない⇒郵便局で手続きは不要
③年金の受取口座を登録しているが、変更する⇒郵便局で手続きが必要

こういった大原則があり、次に個人の話になる。

以前に対応したかんぽコールセンターオペレーターがこういう説明をしてくれたら理解できた。

さらに、「年金の受取開始手続きのご案内」も不親切だ。
上記の③のケースの説明しかない。

「年金の受取開始手続きのご案内」にも上記も3つのケースを記載すべきだ。

『「一般的な話」と「個人の話」では内容は異なる』と言って、いちいち、本人確認を行うのはお互いに時間と労力の無駄である。

マイナンバー(個人番号)に関するお願い

さらに意味不明なのが、「マイナンバー(個人番号)に関するお願い」の内容。

かんぽ生命「個人年金」マイナンバー

意味が不明なのは以下の2点。

●マイナンバーは必要?
●マイナンバーはいつ必要?

マイナンバーは必要?

上記の記載だけでは、「マイナバーは必ず必要」と受け取りかねない。
しかし、対応したかんぽコールセンターの女性は「マイナンバーは任意」だという。
※画像に赤字で「任意」とあるのは、私が記入したもの。

マイナンバーはいつ必要?

「年金の受取開始手続きのご案内」(上記)には「(注)ご登録口座の変更の有無に関わらず、下記の書類をご用意のうえ郵便局でお手続き下さい」とある。

年金受け取りに関して前述した3つのケースが記載された後に、この文言があれば、理解できるが、『登録口座以外の口座での受取りを希望する場合」しか記載がない。

何の手続きをする時に必要なのかが不明。

結局、かんぽコールセンターのオペレーターの以前の説明、そして、この年金の受取開始手続きのご案内」の説明。

言葉足らずで不親切。

いずれにしても、私の場合、かんぽ生命の個人年金(据置終身年金保険)の受取に関しては手続きは不要だということは確かのようだ。

間違いなかったかどうかは5月7日(2020年)に判明するので、後日談を投稿の予定だ。

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