住宅ローンを完済したら、住宅ローンを組んだ三菱UFJローンビジネスから抵当権抹消登記に関する書類が送られてきた。
抵当権抹消登記は自分でやる必要がある。
抵当権抹消登記の手続きと必要書類を解説します。
抵当権抹消登記の手続
抵当権抹消登記とは?
住宅ローンを組む時は基本的に抵当権が設定される。
これは、住宅ローンの支払いができなくなった時に、債権者(住宅ローン会社)が該当資産(不動産)を売却して住宅ローン残高を回収する為だ。
抵当権は複数可能だが、住宅ローンを組んで新築を建てる場合、抵当権は基本的に1社だ。
私の場合、1社だったので、このケースを解説する。
抵当権抹消登記はどうやる?
抵当権抹消登記には2つの方法がある。
②専門家(司法書士)に頼む
当然ながら、専門家(司法書士)に頼むと司法書士手数料が必要となる。
相場は16,000円程度だ。
自分でやると、この費用は掛からない。
尚、自分でやる場合も登記費用は発生する。
抵当権抹消登記費用
抵当権抹消登記費用は、不動産1個(一筆)につき1,000円。
家屋と土地の場合、2個(一筆)となり、2,000円の抵当権抹消登記費用がかかる。
抵当権抹消登記 どこの法務局?
抵当権抹消登記は、管轄(地域)の法務局で行う。
抵当権抹消登記に必要な書類は?
抵当権抹消登記において必要な書類及び情報は、以下の通り。
②登記原因証明情報
③金融機関の会社法人番号、委任状
抵当権抹消登記を自分でやってみた
抵当権抹消登記を自分でできる?
「抵当権抹消登記を自分で行う」という方の為に、法務局では個人相談にのっている。
ただし、相談には予約が必要だ。
相談した場合、後日、書類を作成し申請する必要がある。
抵当権抹消登記は全く難しくないので、相談なしに書類を準備し、法務局に書類を提出することが可能だ。
住宅ローンを完済したら、住宅ローン会社の三菱UFJローンビジネスから以下の書類が送られてきた。
住宅ローン会社から送られてきた書類
②登記原因証明書類
③委任状
④印鑑証明
これ以外に「抵当権の抹消手続きのご案内」が同梱されており、抵当権の抹消手続きの概要が説明されている。
登記申請書
抵当権抹消登記を行うには抵当権抹消登記申請書を提出する必要がある。
抵当権抹消登記申請書は法務局のHPにあり、ダウンロードできる。
⇒※参照:抵当権抹消登記申請書~不動産登記の申請書様式について【法務局】
記入すべき情報の大半は銀行から届いた書類にあったが、分からなかったのが、順位番号と契印。
順位番号とは?
順位番号とは、抵当権を設定している会社の順番である。
抵当権を設定している会社が1か所の場合、順位番号は「1」だ。
3つの会社の抵当権を設定している場合、3番目の会社の順位番号は「3」となる。
この順位番号は、不動産の全部事項証明書に記載されている。
但し、家屋と土地で全部事項証明書は異なる。
家を建てた時の書類をひっくり返したら、家屋の全部事項証明書は出てきた。家屋の順位番号は「1」であった。
しかし、土地の全部事項証明書が見当たらない。
私の場合、住宅ローンを組んだ会社は1社なので、順位番号は「1」のはず。
しかし、念の為、土地の全部事項証明書を請求することにした。
土地の全部事項証明書を請求方法
土地の全部事項証明書を請求する方法は以下の通り。
②登記・供託オンライン申請システムを利用
法務局にわざわざ行くのは面倒なので、登記・供託オンライン申請システムを利用することにした。
⇒登記・供託オンライン申請システム「登記ねッと 供託ねっと」
登記・供託オンライン申請システムを利用するには、予め申請者情報を灯篭する必要がある。
登録は無料だ。
土地の全部事項証明書の請求費用
登記・供託オンライン申請システムを利用すると、法務局に行くより楽だし、費用も若干安い。
窓口の場合、600円かかるが登記・供託オンライン申請システムだと500円。
但し、書類は管轄の法務局から郵送されてくる。
土地の全部事項証明書の支払い方法
土地の全部事項証明書の支払いには以下の方法がある。
②銀行からネット振込
銀行からのネット振込は通常、振込手数料がかかる。
但し、ペイジー(Pay-easy)だと振込手数料がかからない。
但し、三菱UFJ銀行の場合、ネット振込にワンタイムパスワードが必要だ。
ワンタイムパスワードはワンタイムパスワードカードを利用するのだが、私の場合、電池切れだった。
そこでATMからペイジー(Pay-easy)で振り込むことにした。
手数料はかからない。
まもなく、管轄の法務局から土地の全部事項証明書が届いたが、予想通り、土地の順位番号は「1」だった。
契印とは?
契印とは、1つの契約書が複数枚にわたる場合に、ページの連続性を証明するもの。
要は不正防止対策だ。
契印と割印の違い
契印とよく似たものに割印があるが、契印と割印は全く別物である。
割印は、本と写しなど2部以上の契約書を作った場合に、各文書が同一の内容であることを証するために押される。
*下図の左が割印、右が契印
※出典:契印とは?割印との違いや正しい押し方、失敗した時の注意点などを解説【MoneyForward】
上記は契約書の例なので、契印が2個だが、登記申請書は自分の印鑑だけだ。
さらに上図では印鑑の押し方がイマイチ分かりにくい。
私の場合、登記申請書が2枚になったので、まず、2枚を重ねて、左側2か所をホッチキスで止めた。
次に1枚目をめくり、1枚目の裏と2枚目を広げる。
1枚目の裏と2枚目の境目に印鑑を押した。
上図では「契約書」となっているが、実際は1枚目の裏面なので白紙である。
*登記申請書は裏面印刷をしないのがルール。
法務局に書類を提出
抵当権抹消登記に関する書類を準備し、管轄の法務局に持って行った。
まず、やるべきは抵当権抹消登記費用に値する収入印紙の購入だ。
抵当権抹消を自分でやってみた場合の費用は?
抵当権抹消を自分でやってみた場合、かかる費用は登記費用のみだ。
抵当権抹消登記費用は、不動産1個(一筆)につき1,000円。
私の場合、家屋と土地だったので、2個(一筆)となり、2,000円(収入印紙代)だった。
次に担当窓口に書類を提出。
法務局への登記申請に印鑑は必要?
窓口で抵当権抹消登記に関する書類を提出する際、「こちらの相談を受けたのですか?」と聞かれたので、「自分で書類を作成した」と伝える。
しばらく待たされてから、窓口行くと「印鑑はお持ちですか?」と聞かれた。
「実印は持ってきていない」と伝えると、「書類に押印されているのは実印ですか?」と聞かれ「そうだ」と答えると、「印鑑はなくても結構
、ここに名前を書いてください」と言われ、苗字を書く。
これで、終わりと思いきや、まだ続きがあった。
登記完了日
窓口に抵当権抹消登記に関する書類を提出したが、=(イコール)登記完了ではない。
登記完了には日にちがかかる。
私の場合、1月22日に書類を提出したが、「登記完了予定日」は「2月10日」。
なんと、19日後だ。
提出された登記申請書に不備がある場合には、電話でお知らせするとある。
不備がない場合は、連絡はない。
抵当権抹消登記完了に関する書類を受取りに行く必要がある。
抵当権抹消登記完了に関する書類
登記完了以後に受け取る抵当権抹消登記完了に関する書類は以下の通り。
・登記識別情報通知
・登記完了証
受取時に以下の書類が必要だ。
②番号札(渡された用紙に貼ってある)
③身分を証するもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
尚、「抵当権抹消登記完了に関する書類は登記完了日以降3カ月以内に受け取る必要がある。
登記完了後3か月を経過しても受領されない場合は、規定により破棄されるとある。