日本年金機構から特別支給の老齢厚生年金手続きのご案内が届いた。
私は過去に社会保険労務士会に登録しており、年金のことは一般に人に比べ詳しい。
しかし、いざ「年金請求書」に記入しようとすると分からないことも・・・。
さらに、コンビニで取得できると思っていた戸籍謄本が住民票と本籍地が異なる為、市役所でも取得できなかった。
特別支給の老齢厚生年金手続きを行った顛末をご紹介致します。
特別支給の老齢厚生年金とは??
老齢厚生年金は現在、65歳から受給できるが、以前は60歳から可能であった。厚生労働省は老齢厚生年金の受給年齢を60歳から65歳まで繰り上げる為に、経過措置を行った。
これが特別支給の老齢厚生年金である。
特別支給の老齢厚生年金受給対象者
生年月日により、60歳から64歳までの間に老齢厚生年金の受給権が発生し、65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受け取れる。
特別支給の老齢厚生年金は昭和36年4月1日生まれ(男性の場合、女性は昭和41年4月1日生まれ)以前の方が受給対象。。
※プラスして老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があることが条件。
昭和36年4月2日(男性の場合、女性は昭和41年4月2日生まれ)以降の生まれの方又は老齢基礎年金の受給資格期間がない(10年未満)方は、特別支給の老齢厚生年金の受給対象とはならない。
特別支給の老齢厚生年金の金額
特別支給の老齢厚生年金の金額は、65歳から受給可能な基本月額と同額。
特別支給の老齢厚生年金の支給月
特別支給の老齢厚生年金の支給月は65歳からの老齢厚生年金と同じく、偶数月の15日に2ヵ月分が支給される。
例えば、1月生まれの場合、2月分と3月分の合計が4月に支給。
特別支給の老齢厚生年金手続きの必要書類
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、「年金請求書」を提出する必要がある。
⇒特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き【日本年金機構】
「年金請求書」の添付書類
特別支給の老齢厚生年金手続きには「年金請求書」だけでなく、添付書類が必要。
添付書類は、個人によって異なる。
一般的には、以下の添付書類が必要。
②雇用保険被保険者証のコピー
③公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
公金受取口座として登録済の口座を指定する場合:受取金融機関等の証明は不要(預金通帳またはキャッシュカードのコピーも不要) …
④戸籍抄本または住民票(住基ネットで確認できる場合は不要です。)
⑤その他
特別支給の老齢厚生年金手続き書類の提出方法
特別支給の老齢厚生年金手続き書類の提出方法は以下の3つ。
①年金事務所に郵送
②年金事務所に持参
③年金相談センターの窓口に提出
特別支給の老齢厚生年金手続きの実際
特別支給の老齢厚生年金手続きの窓口相談
「年金請求書」は複数ページに渡り、補足説明の記載があるが、内容が分かりにくい。
郵送した場合、不備があると、書類の再提出が必要となる。
無難なのは、窓口で手続きをすること。
年金事務所と年金相談センターの窓口相談の違い
年金事務所と年金相談センターの窓口相談の違いは以下になる。
●年金相談センター:予約は必要ないが、順番待ちが多いと待つことになる。
そこで、年金事務所の予約相談に申し込んだ。
戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)の取得
必要な添付書類に戸籍があった。
戸籍には抄本(戸籍の一部事項証明書)と謄本(戸籍の全部事項証明書)があるが、謄本を取得する事にした。
謄本はコンビニで取得不可
謄本はコンビニで簡単に所得出来る筈と思い、年金事務所に行く前に寄って機械で操作したが、取得できない。
そこで、市役所に行って聞いてみたところ、住民票がある市町村と本籍のある市町村が異なる場合、本籍のある市町村にないと請求できないらしい。
※市町村によって対応は異なる。
本籍地の市役所に戸籍謄本を請求
そこで、本籍のある市町村に請求を行った。
直接、市役所の窓口でも行えるが、時間がなかったので郵送で行った。
申請書を市役所のHPからダウンロード。
郵便局で小為替を購入して同封。
※本籍地の市役所に戸籍謄本を請求したのは下の年金事務所の窓口相談の後だ。
年金事務所の窓口相談
年金事務所で対応してくれた方は、男性であったが、非常に言葉遣いが丁寧で腰の低い人だった。
予め、年金請求書に分かる範囲で記入しておいたが、こちらの理解が異なる部分があり、修正があった。
いずれにせよ、提出は戸籍謄本が揃ってからになる。
書類の提出は年金事務所へ郵送になるわけだが、ここでスタッフが新しいことを教えてくれた。
年金事務所の入り口に提出書類用のポストがある。
袋も置いてあるので、それに入れポストに投函すれば良いとのこと。
これなら郵便代がかからない。
※後日、このポストを利用させてもらった。
特別支給の老齢厚生年金手続き後
年金証書・年金決定通知書
「年金請求書」及び添付書類の確認は年金事務所で行っているが、書類は日本年金機構に送られ、再チェックされる。
日本年金機構が受給権(年金を受け取る権利)を確認してから1~2ヶ月後に、「年金証書・年金決定通知書」を送付してくれる。
年金の支払い
「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2ヵ月後に、年金のお支払いのご案内(年金振込通知書、年金支払通知書または年金送金通知書)が送付され、年金の受取が始まる。
特別支給の老齢厚生年金手続きのよくある質問疑問
特別支給の老齢厚生年金の対象者
Q.特別支給の老齢厚生年金は誰でももらえるのか?
A.「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
Q.特別支給の老齢厚生年金はいつまでもらえますか?
A.特別支給の老齢厚生年の支給は65歳になるまでになります。 65歳からは、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金がもらえます 老齢年金は、原則、受給要件を満たすことで、65歳から受け取れます。
Q.特別支給の老齢厚生年金は毎年もらえるの?
A.63歳から受給できる方であれば2年間にわたって受け取れます。 64歳から受給できる方であれば1年間のみ受け取れます。 (同様の報酬支払方法を導入すると、65歳以降の老齢厚生年金については全額受給も可能となりますので、毎年の受給額は通常もっと多くなります。)
手続き
Q.特別支給の老齢厚生年金の手続きの時期は?
A.特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、日本年金機構本部から「年金請求書」をお送りしますので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ずご提出ください。
Q.特別支給の老齢厚生年金手続きに必要な添付書類は?
A.
①基礎年金番号が確認できる書類
②雇用保険被保険者証のコピー
③公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
公金受取口座として登録済の口座を指定する場合:受取金融機関等の証明は不要(預金通帳またはキャッシュカードのコピーも不要) …
④戸籍抄本または住民票(住基ネットで確認できる場合は不要です。)
手続きを忘れた
Q.特別支給の老齢厚生年金の手続きを忘れた場合、遡って?
A.年金には法律により時効が5年と定められています。 5年を過ぎた分は受け取れなくなり、5年を過ぎていない分は一括で受け取るため一時所得となりますのでご注意ください。
Q.特別支給の老齢厚生年金の手続きをしないとどうなる?
A.特別支給の老齢厚生年金に係らず、公的年金はいずれも申請しないと貰えない。但し、公的年金の時効は5年前なので、5年前に遡って請求が可能だ。その場合、過去の全額が一時金として支給される。
特別支給の老齢厚生年金の金額
Q.特別支給の老齢厚生年金は満額いくらですか?
A.特別支給の老齢厚生年金は満額は、基本月額(特別支給の老齢厚生年金の月額換算額)です。
Q.特別支給の老齢厚生年金は減額されますか?
A.特別支給の老齢厚生年金をもらいながら働く場合、1ヶ月の年金金額+給与収入の合計が47万円を超えると、特別支給の老齢厚生年金が減額される。
Q.特別支給の老齢厚生年金はなぜもらえないのでしょうか?
A.特別支給の老齢厚生年金が減額される場合があります。 大雑把に言うと、社会保険に加入をしていて、「毎月の給与の金額」と「1月あたりに特別支給の老齢厚生年金の金額」を合計した金額が28万円を超えると、特別支給の老齢厚生年金が減額されます。
Q.特別支給の老齢厚生年金をもらいながら働くことはできますか?
A.特別支給の老齢厚生年金や、老齢基礎年金・老齢厚生年金は、給与収入がある場合でも受け取ることができます。但し、1ヶ月の年金金額+給与収入の合計が47万円を超えると、特別支給の老齢厚生年金が減額される。